宅建ぎょうほうセクション7の3 35条書面の後半について
※ 宅地や建物の貸借における35条書面の記載事項について
貸借の語呂合わせは、前のセクションであげた売買の語呂合わせ、とうほうしんきが全国でみかん調査、前回の入賞以外は、までは同じ。テロップ不要、がいらない。
追加で、貸借の時だけ覚える語呂合わせは、大浴場を定期的にぶっ 壊す、利用者歓声、である。
大浴場は、台所、浴室、便所の設備についてである。この頭文字をそれぞれとって、だい、よく、じょう、
定期的、のていは、定期借地や定期借家の、てい
定期的、のきは、賃貸借の期間の、き
ぶっこわす、わ、取り壊し、を、言い換えて、ぶっこわす
利用者歓声の、利用は、土地の利用制限の、りよう
利用者歓声の、かんは、管理委託者の、かん
利用者歓声の、せいは、敷金の清算の、せい
以上をあわせて、大浴場を定期的にぶっ 壊す、利用者歓声、である。
ポイントとして、マンションを借りる場合は追加で、専有部分の利用制限、管理委託先を書かなければならない。
また、常識で考えて、宅地を借りる場合は耐震基準やアスベストといった建物に関するよっつの記載は必要ない。
そして最後に、これも常識で考えて、建物を借りるときは私道に関する制限と、建物取り壊しの記載は必要ない。
※ 供託じょの説明について
宅建業者は契約が成立するまでに客に対して供託じょに関する説明をしなければならない。
相手が宅建業者だったらこれは必要ない。取引士が説明する必要はなく、文章や口頭でもOKである。
保証協会に加入していなかったら、教えるのは営業保証金を供託した供託所とその所在地である。
保証協会に加入していたら、教えるのわその旨と保証協会の名称や所在地、そして保証協会が弁済業務保証金を供託している供託所の所在地のみっつである。
以上、宅建ぎょうほうセクション7の3 35条書面の後半についてでした。
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