たっけんぎょうほう セクション5 保証協会
※ 分担金 かっこ弁済業務保証金分担金の納付について
保証協会に加入したい宅建業者は、加入しようとする日までに、弁済業務保証金分担金を納付しないといけない。本店は60万円 支店は30万円。これらは金銭のみ。有価証券はNG
新たな事務所を設置した場合、事務所の設置から2週間以内に分担金を納付しないといけない。これを怠ると、保証協会の社員の地位を失う。そうなったら、そこから一週間以内に営業保証金を供託して免許権者に届けでしないといけない。
※ 弁済業務保証金の供託について
宅建業者が新たに保証協会に加入したら、協会はただちにその旨を免許権者に報告しなければならない。
また、宅建業者から納付された分担金は一週間以内に法務大臣および国交大臣が定める供託所に供託しなければならない。
ただし、保証協会が供託するのは金銭だけでなく有価証券もOK
弁済業務保証金にふそくが出たら、保証協会は国土交通大臣の通達から2週間以内に供託所に供託しなければならない。
※ 保証協会の業務について
保証協会が行う業務は必須業務の1と2と3と任意業務の4と5と6がある
必須業務は・・・
1 苦情の解決
2 宅建ぎょうに関する研修
3 弁済業務
ここでいう弁済業務とは、保証協会に加入している宅建業者と取り引きした相手の債権について弁済することを指す
次に、任意業務は
4 一般保証業務
5 手付金等保管事業
6 研修実施に要する費用の助成業務
のみっつである。こちらは国土交通大臣の承認が必要である。
※ 弁済業務保証金の還付について
宅建業者と宅建業に関する取り引きをした人は弁済業務保証金から還付を受ける権利を持つ
ポイントとして、その宅建業者が保証協会の社員になる前に取り引きした人でも還付は受けられる。
また、還付金額の上限はその宅建業者が保証協会の社員でない仮定で計算する。
例えば本店に加え支店2つの業者だったら通常の供託金額は2000万円。しかし保証協会に入っていると納付金額は120万円のみ。この場合でも顧客は2000万円の還付を受けられる。
※ 還付充当金の納付について
保証協会が顧客に仮払いしたお金は最終的には宅建業者が負担する。
宅建業者は保証協会から、還付充当金の納付の通知を受けた日から2週間以内にこれを納付しなければならない。
納付できないと保証協会の社員としての地位を失う。
その後も宅建ぎょうを営みたいのなら、一週間以内に営業保証金を供託しなければならない。
※ 弁済業務保証金の取り戻しについて
宅建業者が保証協会の社員でなくなったために、弁済業務保証金を取り戻す場合、保証協会は6かげつ以上の公告をしなければならない。
ただし、事務所の一部を廃止するだけなら公告は必要ない。
以上、たっけんぎょうほう セクション5 保証協会についてでした。
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