法令上の制限 セクション1の2 地区計画と都市計画の決定
※ 地区計画について
地区計画とは、区域、地域、地区をへて、一番最後に来る小規模な街づくり計画のことである。
地区計画が設定できるのは、用途地域内か、用途地域が定められていない一定の地域である。ポイントとして、準都市計画区域に都市計画は定められない。
地区計画においては、再開発等、促進区や開発整備促区を定めることもできる。
再開発等、促進区とは、市街地の再開発や開発整備を実施すべき区域のことをさす。
開発整備促進区とは、大規模な集客施設を建てることができる区域のことをさす。
最後に、地区計画において、土地の形質変更や建物の建築をする場合、行為に着手する30日前までに市町村への届出が必要。適合しない場合、市町村は勧告を出せる。
※ 都市計画の決定について
都市計画の決定とは、マスタープランや地域地区の設定など、色々決めることを指す。全部で7個ある
1 マスタープラン
2 市街化区域と市街化調整区域の区分
3 都市再開発方針
4 地域や地区の決定
5と6と7はあとで説明する。
これら7つは原則として都道府県、および市町村が定める。ただし、2つ以上にまたがるものは国土交通大臣が定める。
7つある都市計画のポイントとして、
5、都市施設の整備
6、市街地開発事業
7、市街地開発事業等予定区域
の3つは行政が主体となって工事をする。
そのためこれら3つは合わせて都市計画事業とも呼ばれる。後で出てくる都市計画制限とは、この都市計画事業を制限するものである。ここは大事なので間違えない。
※ 都市計画の決定手続きについて、かっこ 都道府県の場合
まず最初に都道府県の都市計画の決定手続きについて説明する。全部で8ステップある
ステップ1 原案の作成
まず最初に県の役人が原案を作る。この際、必要に応じて市町村と協力したり公聴会を開くこともある。
ステップ2 原案の公告
完成した原案は、市役所の掲示板やホームページに公告される。
ステップ3 二週間の縦覧
このとき、住民はこれを受けて意見書を提出できる。
ステップ4 関係市町村の意見を聞く
ステップ5 都市計画審議会の決議を取る
これは専門家などが35人集まって話し合いする会議。事実上の最終局面。このとき、都道府県は意見書の要旨を提出する
ステップ6 大きいじあんの場合、国土交通大臣を通す
ステップ5の延長として、国の利害に関係するような場合は、都市計画審議会の決議のあとに国土交通大臣を通して協議と同意が必要。
ステップ7 都市計画の決定
ステップ8 都市計画が決定したことを告示する
※ 都市計画の決定手続きの延長戦について
都市計画が決定したら、めでたしめでたしで終わり。
ただし、それが上であげた都市計画事業だったら、次は工事に進むので都市計画制限の話になる。つまり、延長戦である
ステップ9 予算を決める、測量をする、説明会をする
ステップ10 知事による事業認可の告示
ステップ11 工事をする
ステップ12 工事が完了して利用開始となる
※ 都市計画の決定手続きについて、かっこ 市町村の場合
市町村は住民参加の公聴会を開いたうえでマスタープランを定めないといけない。マスタープランに知事の同意は必要ない。ただし、議会の議決をへて決めた基本構想に即していないといけない。
あと、しが都市計画を決定するときは知事と協議しなければいけない。ちょうそんはやりたい放題である。
※ そのほかの注意点
市町村の計画と、都道府県の計画がバッティングする場合は、都道府県の方が優先される。
都市計画の対象となる土地の区域内の土地所有者や、まちづくりNPOなどは3ぶんの2以上の同意があれば、計画の決定や変更に提案ができる。
市町村は都市計画の決定に協力してくれる企業を都市計画協力団体に指定でき、団体は色々な提案ができる。
以上、法令上の制限 セクション1の2 都市計画の決定と地区計画についてでした
動画
法令上の制限 目次
- 法令上の制限01-1 都市計画法の概要
- 法令上の制限01-2 都市計画の決定と地区計画
- 法令上の制限01-3 都市計画事業制限
- 法令上の制限01-4 開発許可
- 法令上の制限02-1 建築基準法 建築確認・建築協力
- 法令上の制限02-2 建築基準法 単体規定
- 法令上の制限02-3 建築基準法 集団規定(前半)
- 法令上の制限02-4 建築基準法 集団規定(後半)
- 法令上の制限03 国土利用計画法
- 法令上の制限04 農地法
- 法令上の制限05 宅地造成等規制法
- 法令上の制限06 土地区画整理法
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