税・その他 セクション1の3 印紙税、登録免許税
※ 印紙税について
印紙税は国税。例外として国や地方公共団体が作成した文書は非課税。
課税されるのは、
- 1,契約書
- 2,仮契約書
- 3,覚えがき
- 4、5万円以上の受取書、かっこ、りょうしゅうしょ
の4つ
逆に非課税なのわ
- 1、5万円未満の受け取り書
- 2、営業に関係しない受取書
- 3、建物の賃貸借契約書
- 4、抵当権設定の契約書
の4つ
次に、印紙税のルールについて
- ルール1 複数の金額が記載してある場合、合計金額に課税する
- ルール2 消費税が区別して記載してある場合、消費税は含まない
- ルール3 贈与などの、金額が記載されてない場合は、印紙税は200円とする
- ルール4 値段を途中で変更した契約書の場合、金額が増加したら増加したぶんに課税する。減少したら印紙税わ200円とする。
- ルール5 交換契約書の場合、双方の金額が記載してあったら高い方の金額に課税する。差額のみ記載されていたら差額に課税する
- ルール6 売買と請負いが併記されている場合、これは売買契約として課税する。ただし、請負金額の方が高かったら請負金額に課税する。
- ルール7 地上権、または土地の賃借権の設定や譲渡の場合、権利金や礼金に対して課税する
最後に、印紙税の納付について
ポイントは3つ
- 1 文章1通ごとに1つ納付する。
- 2 ハンコは代理人や使用人、従業員のものでもOK。
- 3 印紙に添付漏れがあった場合、過怠税として自己申告なら1.1倍で済むが、通常は3倍を払う。
※ 登録免許税について
登録免許税とは、不動産を登記する際にかかる国税のこと。ポイントはいつつ。
- 1、課税標準は固定資産課税台帳に登録された価格である。
- 2、表示に関する登記は非課税
- 3、共同申請する場合はふたりで連帯して納付する。
- 4、国や地方公共団体が登記する場合と、変更登記の場合は非課税となる。
- 5、納税方法は、登記所の所在地に現金で納付する。ただし、3万円以下なら印紙でOK
次に、登録免許税の税率について
所有権移転登記の場合は原則2%。とわいえ、登記を変更するだけで2%も取られたら話にならないので、新築か売買、けいばいで取得した住宅用かおくで下記の4つの条件を満たすものは税率が0.3%に下げてもらえる。
- 条件1 居住用として自己使用する建物
- 条件2 1年以内に登記する場合
- 条件3 ゆか面積が50平方メートル以上
- 条件4 築年数が耐火建物なら25年以内、それ以外なら20年以内であること ただし、しん耐震基準に適合していれば築年数はふもんとする
以上、税・その他 セクション1の3 印紙税、登録免許税についてでした。
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