税・その他 セクション3 地価公示法
土地取引を行う者は公示価格を指標とするよう努めなければならない
特に、以下の2つは絶対に公示価格を基準としなければならない
- 1 不動産鑑定士が公示区域内の土地の正常な価格を求めるとき
- 2 土地収用法によって公示区域内の土地の取得価格や補償金を定めるとき
※ 地価公示の手続きの流れ
地価公示は毎年1回、行われる。
ステップ1 標準ちの選定
まず最初に国土交通大臣が定めた公示区域の中から、土地鑑定委員会が標準ちを選定する。ここでいう公示区域は都市計画区域の中でも外でもどちらもOK
ステップ2 土地の鑑定
次に二人以上の不動産鑑定士が鑑定評価を行う。この際、以下のみっつの価格を考慮して鑑定を行う
- 1 近隣の似たような土地の取引価格
- 2 近隣の土地だい
- 3 似たような土地を造成する場合に必要な推定費用
ようするに、原価法、取引事例比較法、収益還元法のことである。
ステップ3 価格の判定
土地鑑定委員会は鑑定評価書を元に判定する
ステップ4 価格の公示
土地鑑定委員会は毎年1回、1月1日の1平方メートルあたりの正常価格を官報で公示する。正常価格なので、土地は更地で、建物や借地権はないものとして計算する。
公示する内容は
- 1 標準地の1平方メートルあたりの価格
- 2 価格判定の基準日
- 3 標準地の地積と形状
- 4 標準地および周辺の土地の利用状況
の4つである。
ステップ5 図書の送付
土地鑑定委員会は、関係市町村に書面や図面を送付する。図書を受け取った市町村はそれを3年間は閲覧できる状態にしておく
以上、税・その他 セクション3 地価公示法についてでした
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