法令上の制限セクション5 宅地造成等規制法について
宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にする場合や、宅地でおこなう土地の形質変更で、以下の4つのうちどれかに該当するもののことを指す。
- 1 2メートルを超える切り土
- 2 1メートルを超える盛り土
- 3 切り土と盛り土の組み合わせで2メートルを超える場合
- 4 切り土と盛り土の合計面積が500平方メートルを超える場合
語呂合わせは、握りとイモリ、二つまとめて500円
※ 宅地造成工事規制区域について
都道府県知事は宅地造成によって災害が生じる恐れがある場合、そこを宅地造成工事規制区域として指定できる。これは都市計画区域の内外を問わない
この宅地造成工事規制区域内で工事をする場合、造成ぬしは工事着手前に都道府県知事の許可を受けなければならない。
例外として、都市計画法の開発許可を受けた工事については許可は不要
工事計画を変更するときは原則として許可が必要。簡単な変更なら届出だけでOK
工事が完了したら都道府県知事の検査を受けなければならない。問題がなければ検査ずみ証が交付される。
※ 規制区域内での工事の届出について
宅地造成工事規制区域内では許可が不要でも、以下の3つの行為については都道府県知事への届出が必要
- 1 工事をおこなっている途中で規制区域に指定された場合、造成ぬしは、指定があった日から21日以内に届出が必要
- 2 高さ2メートルを超えるようへきや排水施設を除去する場合、工事に着手する14日前までに届出が必要
- 3 宅地以外の土地を宅地に転用した場合、転用した日から14日以内にその旨の届出が必要
※ 技術的基準について
宅地造成工事規制区域内で行われる工事は技術的基準に沿ってようへきや排水施設の設置などをしなければならない。
また、高さ5メートル以上のようへきの設置や、きりどやもりどをする土地の面積が1500平方メートルを超える土地における排水施設の設置をするには、ゆう資格者が設計しなければならない。
※ 宅地の保全義務について
宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者、占有者は宅地造成に伴う災害が発生しないよう安全維持に努めなければならない。
都道府県知事は必要があれば所有者、管理者、占有者、ぞうせいぬし、工事施工者に対して必要な措置を取るよう勧告できる。勧告に罰則はない。従わない場合は所有者、管理者、占有者に改善命令も出せる。そして何より工事施工者に改良工事を命ずることもできる。命令に従わないと罰則の適用がある。
最後に、都道府県知事は工事の状況について報告を求めることもできる。
※ 造成宅地防災区域について
造成宅地防災区域とは、宅地造成工事規制区域のミニバージョンのようなもの。規制区域以外で災害の危険性がある場所を指定する。
都道府県知事は関係市町村の意見を聞いて、これを指定できる。
造成宅地防災区域は宅地造成工事規制区域と同じように所有者、管理者、占有者に保全義務があり、工事施工者も加えて改善命令を出せる。
以上、法令上の制限セクション5 宅地造成等規制法についてでした。
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法令上の制限 目次
- 法令上の制限01-1 都市計画法の概要
- 法令上の制限01-2 都市計画の決定と地区計画
- 法令上の制限01-3 都市計画事業制限
- 法令上の制限01-4 開発許可
- 法令上の制限02-1 建築基準法 建築確認・建築協力
- 法令上の制限02-2 建築基準法 単体規定
- 法令上の制限02-3 建築基準法 集団規定(前半)
- 法令上の制限02-4 建築基準法 集団規定(後半)
- 法令上の制限03 国土利用計画法
- 法令上の制限04 農地法
- 法令上の制限05 宅地造成等規制法
- 法令上の制限06 土地区画整理法
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