法令上の制限セクション4 農地法
ポイントとして、農地に該当するかどうかわ土地の現在の状況と継続的な状態から判断する。
農地の賃貸借は登記がなくても農地の引き渡しがあれば第三者に対抗できる。また、農地の賃貸借の存続期間の上限は50年である。
※ 権利移動と転用の規制について
1 権利移動について
この場合は農地法三条により、農業委員会の許可が必要。ただし、国や都道府県に権利が移動する場合、許可は不要。
また、土地収用法で転用される場合も許可は不要。
そして、相続、遺産分割、合併などの仕方なく権利移動するものは、農業委員会えの届出は必要だが許可は費用ない。
農地法の第三条に違反した場合、罰則があり、契約は無効となる。
2 転用について
転用は農地法よん条により、知事などの許可が必要。ただし、さいそう放牧地を転用する場合は許可が必要ない。
農業用施設のために2アール未満の土地を転用する場合も、許可は必要ない。
また、国や都道府県が道路や農業用排水などを設けるために転用する場合、許可は必要ない。これは次に挙げる権利移動プラス転用の場合でも同じ。
あと、農地法は農地を守るための法律なので、市街化区域の中にある農地は、事前に農業委員会に届出しておけば許可は不要となる。これは次に挙げる権利移動プラス転用の場合でも同じ。
最後に、転用はもし違反したら罰則があり、原状回復や工事停止の命令をくらいことがある。
3 権利移動と転用を同時に行う場合について
この場合は農地法五条により都道府県知事などの許可が必要。重要ポイントとして、さいそう放牧地を農地に権利移動と転用する場合は農地法三条で処理する
転用と同じく、国や都道府県が道路や農業用排水などを設けるために転用アンド権利移動する場合、許可は必要ない。
あと、市街化区域の中にある農地は事前に農業委員会に届出しておけば権利移動アンド転用する際に許可は不要となる。
最後に、転用アンド権利移動で違反したら、罰則があり、契約は無効となり、原状回復や工事停止の命令を下されることもある。
以上、法令上の制限セクション4 農地法についてでした。
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法令上の制限 目次
- 法令上の制限01-1 都市計画法の概要
- 法令上の制限01-2 都市計画の決定と地区計画
- 法令上の制限01-3 都市計画事業制限
- 法令上の制限01-4 開発許可
- 法令上の制限02-1 建築基準法 建築確認・建築協力
- 法令上の制限02-2 建築基準法 単体規定
- 法令上の制限02-3 建築基準法 集団規定(前半)
- 法令上の制限02-4 建築基準法 集団規定(後半)
- 法令上の制限03 国土利用計画法
- 法令上の制限04 農地法
- 法令上の制限05 宅地造成等規制法
- 法令上の制限06 土地区画整理法
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