法令上の制限セクション3 国土利用計画法について
国土計画利用法とは、地価の高騰を抑制して土地の適正利用を目的とした法律のこと。
※ 事後届けで制度について
一定面積以上の土地取引をした場合、買いぬしは契約した日から2週間以内に市町村を経由して都道府県知事に届出しなければならない。
届出対象となる土地の面積は、
- 1 市街化区域なら2000平方メートル以上
- 2 市街化調整区域と非、線びき区域なら5000平方メートル以上
- 3 準都市計画区域とそのほか地域なら、1まん平方メートル以上
ここでいう土地の面積わ、買いぬしを基準に考える。また、物理的、計画的一体性がある場合は複数の土地でも1つに合算して判定する。
※ 事後届けでが必要な取り引きについて
事後届けでが必要な土地取り引きは以下のむっつ。
- 1、売買
- 2、売買予約
- 3,交換
- 4,権利金がある賃貸借
- 5,譲渡担保
- 6,だいぶつ弁済
次に、事後届けでが必要ない土地取引は以下の通り。
- 1、贈与
- 2、相続
- 3,時効
- 4,権利金の無い賃貸借
- 5、抵当権の設定
- 6、裁判所が関係する取り引き
- 7、農地法の3条1項の許可
- 8、非常災害の応急処置
- 9、当事者が国や地方公共団体であるもの
覚えるコツとして、国土利用計画法の目的は土地のバブルを防ぐことに着目する。
だから土地に値段を付ける取り引きは事後届けでが必要で、タダであげるものや行政、裁判所がかかわるものは事後届けでが不要となる。
ただし、土地の交換は金銭の授受が伴わなくても届け出が必要である
※ 事後届出の流れについて
まず、土地の買いぬしは契約したら二週間以内に市町村長経由で都道府県知事に届ける。この際、審査されるのは利用目的のみだけど、土地の値段も一緒に届ける。
次に、知事は三週間以内に審査結果を公表する。このとき知事は土地利用に関して助言や勧告が出来る。土地購入者が勧告に従わない場合、罰則はないが知事は勧告内容を公表できる。勧告に従った場合、知事は土地の処分について斡旋するよう努めなければならない。
※ 事前届出について
事前届出のポイントは以下のむっつ
- 1 事前届出の対象となるのは、注視区域と監視区域
- 2 契約前に届け出る。契約後二週間以内ではない。
- 3 土地を買った人だけでなく売った人も一緒に届け出ないといけない
- 4 土地の利用目的だけでなく、土地の値段も審査の対象となる
- 5 土地の面積はかいぬしではなく、売り主の面積で判定する
- 6 知事は、3週間ではなく6週間以内に勧告を出せばいい
さて、事後届出も事前届出も届出義務に違反したら契約は有効だが、罰則がある。
勧告に従わない場合、都道府県知事は勧告内容を公表できる。ただし、これは契約は有効だし罰則もない。
最後に余談として、規制区域という一番厳しい区域の土地取引をする者は、取り引き締結前に都道府県知事の許可を得なければならない。
以上、法令上の制限セクション3 国土利用計画法についてでした。
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法令上の制限 目次
- 法令上の制限01-1 都市計画法の概要
- 法令上の制限01-2 都市計画の決定と地区計画
- 法令上の制限01-3 都市計画事業制限
- 法令上の制限01-4 開発許可
- 法令上の制限02-1 建築基準法 建築確認・建築協力
- 法令上の制限02-2 建築基準法 単体規定
- 法令上の制限02-3 建築基準法 集団規定(前半)
- 法令上の制限02-4 建築基準法 集団規定(後半)
- 法令上の制限03 国土利用計画法
- 法令上の制限04 農地法
- 法令上の制限05 宅地造成等規制法
- 法令上の制限06 土地区画整理法
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