法令上の制限 セクション1の3 都市計画事業制限について
都市計画事業とは、行政が行うもので、都市施設の整備に関する事業や市街地開発事業や市街地開発事業予定区域を決めることを指す。都市計画決定であげた5,6,7のことである。
工事の途中で邪魔が入ると面倒なので、それを規制するのが都市計画事業の制限、ということになる。
※ 都市計画事業にかかる制限について その1
都市計画事業の対象となる土地は、認可と承認される前は、都市計画施設の区域、または市街地開発事業の施工区域内と呼ばれる。認可や承認の告示がされた後は、事業地と呼び名が変わる。
都市計画施設の区域、または市街地開発事業の施行区域内で施工予定者が定められていない場合に建築物の建築を行うときは、都道府県知事の許可が必要
施工予定者が定められているケースでは、以下の3つの場合で許可が必要となる。
- 1 建築物の建築
- 2 土地の形質の変更
- 3 工作物の建築
例外として、以下のみっつの場合は許可が不要
- 1 けいいな行為
- 2 災害じの応急処置
- 3 都市計画事業の施行として行う行為
許可基準について
建築物が2つの基準を満たしているときは都道府県知事は許可しなければならない。 詳しくは教科書で見る。
事業地内の制限について
こっちは以下の4つの行為をする者は都道府県知事の許可が必要
- 1 建築物の建築
- 2 土地の形質の変更
- 3 工作物の建設
- 4 5トン以上の物件の設置、堆積
※ 都市計画事業にかかる制限について その2
ニュータウンのような大規模な事業計画の場合、早い段階から予定区域を決めて事業の邪魔になる建築物が建築されないよう、制限がかけられる。
これを市街地開発事業とう予定区域内の制限という。これは原則として以下の3つのうち、どれかを行う場合において都道府県知事の許可が必要
- 1 建築物の建築
- 2 土地の形質の変更
- 3 工作物の建築
例外として、以下のみっつの場合は許可が不要
- 1 けいいな行為
- 2 非常災害のために必要な応急処置
- 3 都市計画事業の施行として行う行為
ポイントとして、市街地開発事業とう予定区域に関する都市計画には必ず施工予定者を定める。
以上、法令上の制限 セクション1の3 都市計画事業制限についてでした。
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法令上の制限 目次
- 法令上の制限01-1 都市計画法の概要
- 法令上の制限01-2 都市計画の決定と地区計画
- 法令上の制限01-3 都市計画事業制限
- 法令上の制限01-4 開発許可
- 法令上の制限02-1 建築基準法 建築確認・建築協力
- 法令上の制限02-2 建築基準法 単体規定
- 法令上の制限02-3 建築基準法 集団規定(前半)
- 法令上の制限02-4 建築基準法 集団規定(後半)
- 法令上の制限03 国土利用計画法
- 法令上の制限04 農地法
- 法令上の制限05 宅地造成等規制法
- 法令上の制限06 土地区画整理法
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