権利関係セクション19 区分所有法
※ 専有部分と共有部分について
マンションの共有部分は原則として関係する区分所有者全員で共有する。持ちぶんの割合は、自身が専有するゆか面積の割合で決まる。部屋のゆか面積は壁の内側で計る。そして共有部分の持ちぶんは、専有部分と分離して処分はできない。
※ 管理について
マンション管理者は区分所有者以外の人物に任せることもできる。管理組合は一定の要件を満たすと法人になれる。なお、法人を立ち上げたら必ず理事と監事を置かなければならない。
※ 規約について
規約に手を付けるには区分所有者および議決権の各よんぶんの三以上の集会による議決が必要。
更にこの規約の変更によって影響を受ける者がいる場合、その人の承諾を得なければいけない。
規約は専有部分の全てを所有する分譲会社などが、あらかじめ公正証書で決めておくこともできる。
規約は書面または電磁的記録によって作成しなければならない。規約は管理者がいるときは管理者が保管し、いないときは区分所有者かその代理人が保管する。
そして保管場所は建物の見やすい場所に掲示しなければならない。
※ 集会について
管理者に選ばれた者は毎年1回は集会を招集しなければならない。
集会の通知は開催日の一週間前には会議の目的とセットで各区分所有者に発しなければならない。
ただし、会議の目的が建て替え決議である場合は、開催日のにかげつ前には招集通知を出さないと駄目。
もし、管理者が集会の招集をしない場合、区分所有者の5ぶんの1以上で管理者に対して集会の招集を請求できる。この5ぶんの1という定数は減らすこともできるので覚えておく。
ちなみに、全員の同意があればこの招集手続きは省略できる。
※ 集会が始まったら
集会が始まったら、そこでは基本的にあらかじめ通知された事項のみ決議できる。
各区分所有者の議決権は専有部分の持ちぶんの割合で決まる。議決権は書面、または代理人によっても行使できる。
専有部分を数人で共有している場合、議決権を行使すべき一人を定めないといけない。
区分所有者の部屋を借りている人で議題と利害関係がある場合は、集会に出て意見を述べることもできる。
ちなみに、集会は全員の承諾があれば招集や話し合いを飛び越えて書面やメールで決議を取るだけでもOKとなる。
それどころか、全員が議題に賛成していれば集会自体を開かなくても書面やメールで賛成の決議があったとみなしてよい。これを持ち回りの決議という。
※ 集会の決議に必要な票数の割合について
建て替え決議は、ごぶんのよん
次に,よんぶんのさんが必要なグループについて。
管理組合法人の設立や解散は、よんぶんのさん
規約の設定、変更、廃止は、よんぶんのさん
大規模滅失の復旧は、よんぶんのさん
義務違反者えの使用禁止や契約解除の裁判は、よんぶんのさん
共有部分の重大変更は、よんぶんのさん
ポイントとして、この共有部分の重大変更だけは、投票の定数を減らすことができる。
次に過半数が必要なグループについて。
管理者の選任、解任は、過半数。
共有部分の警備な変更管理は、過半数。
小規模滅失の復旧は、過半数。
義務違反者えの停止請求の裁判は、過半数。
共用部分の管理は、過半数、である。
最後に、集会の決議に必要な票数の割合の語呂合わせは、ほうきメッチャ最強、感染教官メッチャ最強、で、ある。前半部分はよんぶんのさんが必要。後半は過半数が必要、である。
ほうきの、ほうは、法人の設立、の、ほう
ほうきの、きは、規約の設定や変更、き
めっちゃの、めつは、大規模滅失の、めつ
最強の、さいは、義務違反者に対する裁判の、さい
最強の、きょうは、共有部分の重大変更の、きょう
感染の、かんと、せんは、管理者の選任の、かんと、せん
教官の、きょうと、かんは、共有部分の管理の、きょうと、かん
めっちゃの、めつは、小規模滅失の、めつ
最強のさいは、義務違反者に対する裁判の、さい
最強のきょうは、共有部分の小規模変更の、きょう
以上をあわせて、語呂合わせは、ほうきメッチャ最強、感染教官メッチャ最高、で、ある。
※ 集会が終わったら
議長はパソコンなどで議事録を作る。これには議長と出席した区分所有者二人の署名押印がなければならない。
以上、権利関係セクション19 区分所有法についてでした。
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