権利関係セクション18 共有について
共有における持ちぶんとは、各共有者の所有割合のことをいう。各共有者は自己の持ちぶんを自由に処分できる
共有者が持ちぶんを放棄したときや、死んで相続人がいないとき、その人の持ちぶんは他の共有者に帰属する。
※ 共有物の使用と管理について
共有物の保存行為は、各共有者が単独で行える。
ここでいう保存行為とは、共有物の修繕や不法占有者を追い出す明け渡し請求、自分の持ちぶんわりあいの範囲内における損害賠償請求などのことを指す。
共有物の管理行為は、持ちぶん価格にもとづいて、その過半数の同意で行うことができる。
ここでいう管理行為とは、共有物の賃貸借契約の解除や共有物の改良などを指す。
共有物の変更、処分行為は共有者全員の同意がないと駄目。
ここでいう変更、処分行為とは、共有物の建て替え、増改築、売却、抵当権の設定などを指す。
ちなみに、共有物の管理費は各共有者が持ちぶんに応じて負担する。
誰かが管理費を1年以上も滞納した場合、他の共有者は相当の金銭を払うことでこの滞納共有者の持ちぶんを取得できる。
※ 共有物の分割について
共有物の分割とは、共有物を分けることをいう。 かく共有者はいつでもこれを請求できる。
なお、共有者全員の意志表示があれば、共有物は5年間を限度として分割しない特約を結ぶこともできる。
分割の方法は以下のみっつ
- 1 現物分割
- 2 代金分割
- 3 価格賠償
協議が上手くいかないときは分割を裁判所に請求もできる
以上、権利関係セクション18 共有についてでした。
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