権利関係セクション17 相続について
※ 相続の順位と範囲について
相続は順番が決まっていて、その人がいない場合のみ次の順番の人が相続する仕組みとなっている。
- 第一順位は、配偶者と子ども。割合はそれぞれにぶんのいち
- 第二順位は、配偶者と直系尊属。割合は配偶者がさんぶんのにで、直径尊属がさんぶんのいち
- 第三順位は、配偶者と兄弟姉妹。割合は配偶者がよんぶんのさんで、兄弟姉妹がよんぶんのいち
ポイントは3つ。
1、ないえんの妻わ相続人ではない。
2、胎児も子供としてカウントする。
3、離婚すると元配偶者は相続人でなくなるが、子供は相続人のままである。
※ だいしゅう相続について
だいしゅう相続とは、相続人が死亡や欠格、家庭裁判所の審判によって廃除されていた場合などに、相続人の子供が代わりに相続する仕組みのことを指す。
相続するのが、被、相続人の子供の場合、だいしゅうとさいだいしゅうがありえる。
相続するのが、被、相続人の兄弟姉妹の場合、だいしゅうは認められるが、さいだいしゅうは認められない。
※ 相続の対抗要件について
相続による権利の継承は、自己の法定相続ぶんは登記がなくても対抗できるが、それを超えるぶんは登記などが無ければ第三者に対抗できない。これは債権を相続した場合も同じ。
法定相続ぶんを超えて債権を継承した共同相続人が債権の内容を明らかにして債務者に通知したときは、共同相続人の全員が債務者に通知したものとしてみなす
※ 相続の承認と放棄について
さんしゅるいある
1 単純承認
これは相続の開始があったことを知った日からさんかげつ以内に他の手続きを行わなかった際にされる一般的な相続のこと。マイナスの財産も含めて全部を相続する。相続した財産を一部でも処分すると単純承認したものとして扱われる。
2 限定承認
これは相続で得た資産の範囲内で負債も継承するということ。ポイントとして、相続の開始があったことを知った日からさんかげつ以内に家庭裁判所に申し出る。かつ、相続人の全員で申し出る必要がある
3 相続の放棄
これは資産も負債も全て継承しないもの。ポイントとして、相続の開始があったことを知った日からさんかげつ以内に家庭裁判所に申し出る。こちらは相続人の全員で申し出る必要はない。これによって相続を放棄した場合、だいしゅう相続は発生しない。
※ 遺言について
遺言は15歳以上で意志能力があれば誰でもできる。いつでも内容を変更、撤回できる。遺言の内容が前の遺言に抵触する場合は後の遺言が勝つ。複数人の遺言を一つの証書に書くことはできない。遺言は遺言者が死亡した時から効力を発する
遺言には以下の三種類がある
1 自筆証書遺言
これは遺言を自分で書くもの。証人は不要だが検認は必要
2 公正証書遺言
これは遺言者が口述し、公証人が筆記するもの 証人は二人以上必要だが検認は不要
3 秘密証書遺言
これは遺言の内容を秘密にして存在だけを証明してもらう方法。遺言書に署名押印して封印する。証人は二人以上必要で検認も必要
※ 遺留ぶんについて
配偶者と子どもの遺留分は法定相続分のにぶんのいち。直系尊属の遺留分は三分の一である。兄弟姉妹には遺留ぶんがない。
遺言により遺留ぶんが侵害された場合、遺留ぶん侵害がく請求をしなければ遺留ぶんはゲットできない。
これは相続の開始、および遺留ぶんの侵害を知った日から1年、または相続の始まった時から10年以内までにしないといけない。
遺留ぶんは家庭裁判所に許可してもらえば相続開始前に放棄できるが、一度放棄したらあとで遺留ぶん侵害請求はできない。
※ 配偶者居住権について
配偶者居住権とは、配偶者が一生その自宅に住み続けられる権利のこと。この権利は相続されないが、これを使って他人に家を貸して家賃収入を得ることもできる。第三者に対抗するには登記が必要。
次に、配偶者短期住居権とは、本人が死んで、その配偶者以外の人が本人の自宅を相続することになった場合、配偶者はろっかげつは無償で自宅に住み続けられる権利のことである。
以上、権利関係セクション17 相続についてでした。
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