権利関係セクション16 不法行為について
不法行為による損害賠償債務は、損害の発生じから既に履行遅滞としてカウントし始める。そして、不法行為による損害賠償請求権は、以下の2つの期間を過ぎると時効で消滅する
- 1 被害者が損害、および加害者を知ったときから3年たった場合。ちなみに生命や身体を害する不法行為の場合これが5年に伸びる。
- 2 不法行為が発生したときから20年が経過したとき
余談として不法行為の中間利息は将来の利息を現在の価値に計算して払う
※ 使用者責任について
使用者責任において、被害者は使用者とひ、使用者のどちらにも損害賠償を請求することができる。
そして損害賠償をした使用者はひ、使用者に相当と認められる範囲内において求償ができる。
※ 共同不法行為について
これは複数人が共同して不法行為をおこない他人に損害を与えること。各自が連帯して損害賠償責任を負うので、被害者は全員に対して全額を請求できる。
※ 工作物責任について
土地の工作物に瑕疵があり、他人に損害を与えたときは工作物の占有者が損害賠償責任を負う
しかし占有者がしっかり注意をしていたら所有者が損害賠償責任を負う
損害賠償をした占有者や所有者は、瑕疵を発生させた責任者が自分とは別に存在する場合、その者に求償することができる。
※ 注文者の責任について
請負人が仕事中に他人に損害を与えたら、請負人だけが損害賠償責任を負う。ただし、注文者の指示や注文に過失があった場合は請負人に加えて注文者も責任を負う
以上、権利関係セクション16 不法行為についてでした。
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