権利関係セクション11 保証、連帯保証、連帯債務について
ここではパート1、保証 パート2,連帯保証 パート3、連帯債務について学ぶ
※ パート1、保証契約について
保証契約を口頭でやるのはNG 必ずメールや書面で行う。
原則として、誰でも保証人になれるが、主債務者が保証人をたてなければならない場合、制限行為能力者はNG。あと、弁済能力がある人間でなければならない。
保証人が複数いる場合、各保証人はあたま数で割った金額のみ責任を負う
保証人が債務を弁済したら、保証人はしゅたる債務者に求償ができる。また、他の保証人にも負担部分を請求できる。
※ 保証債務の補充性について
保証債務はしゅたる債務者が弁済しない場合のみ弁済すればよい。これを補充性と呼ぶ。補充性を確保するために保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権が認められている。
※ 債権者から保証人への情報提供義務について
保証契約では保証人を保護するために債権者から保証人に2つの義務が課せられている。
1 しゅたる債務者の弁済状況の報告
債権者は保証人から請求があったとき、遅滞なく主債務者の今の支払い状況を教えないといけない
2 しゅたる債務者が債務を支払えなかったとき
債権者はそれを知ったときから、にかげつ以内にその事実を保証人に教えないといけない。でないと、保証人に遅延損害金は請求できない。
※ パート2,連帯保証について
連帯保証において、しゅたる債務者に生じた事由は連帯保証人にも及ぶのに、連帯保証人に生じた事由はしゅたる債務者には及ばない。糞ゲー乙。
更に、連帯保証人には催告の抗弁権がない。検索の抗弁権もない。保証人の数に応じて負担割合が均等になるぶんべつの利益すらない。草不可避。
唯一、連帯保証人に生じた相殺、更改、混合、弁済だけは主たる債務者にも影響する。
ここでいう更改とは債務者の一人が古い債権を消滅させて、新しい債務を発生させることをいう。
ここでいう混同とは、債務者の一人が債権者を相続することをさす。
これらわ略して、SKツービーで覚える。
※ パート3,連帯債務について
連帯債務とは、複数の債務者が一つの債務を全額負担する債務のことである。とわいえ、債務者かんの負担割合は取り決めがなければ均一である。
連帯債務において、たとえばビーさんがエーさんに一人で2000万円を弁済したとき、ビーさんわもう一人の連帯債務者であるシーさんに1000万円を求償できる。
※ 連帯債務の相対効と絶対効
連帯債務者の一人に生じた事由は原則、他の債務者に影響を与えない。これを相対効という。他の債務者にも影響を与えるものを絶対効という。
相対効の具体例は教科書で見る。
絶対効の具体例としては相殺、更改、混同、弁済などがある。略して、SKツービー
以上、権利関係セクション11 連帯債務、保証、連帯債権についてでした。
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