権利関係セクション9 ぶっけん変動と対抗要件について
ぶっけんとは、所有権、地上権、抵当権などのことを指す。不動産の売買契約をすると登記がなくても所有権が買いぬしに移転する。しかし、所有権を第三者に主張するには登記が必要となる。
※ 対抗要件について
不動産に関する物件の変動において、エーさんとビーさんでは対抗するにあたり登記は必要ないが、ビーさんが第三者のシーさんに対抗するには登記が必要。
エーさんがビーさんとシーさんの二人に同じ土地を売却した場合、ビーさんが所有権を対抗するにはシーさんより先に登記する必要がある
ただし、シーさんが下記の7つのどれかに該当する場合、ビーさんが所有権を対抗するためにわ登記は必要ない
- 1 エーさんの前の持ちぬし
- 2 持ちぬしであるエーさんの相続人
- 3 詐欺や脅迫によって登記を妨げている者
- 4 ビーさんを困らせようとしている背信的悪意者
- 5 権利がない、む 権利者
- 6 不法占有者
- 7 他人のために登記の申請をする義務がある者 つまり司法書士など
一方、シーさんが下記の5つのどれかに該当する場合、ビーさんが登記を対抗するためにわ登記が必要となる。
- 1 悪意のゆずりうけにん
- 2 相続人からのゆずりうけにん
- 3 賃借人
- 4 エーさんとビーさんの取り消し後に不動産を買った第三者
- 5 エーさんとビーさんの時効完成後に不動産を買った第三者
- 6 エーさんとビーさんの取引解除前や後に不動産を買った第三者
取り消し前に不動産が第三者の手に渡ってしまった場合、ビーさんが強迫されていた場合はビーさんが勝つ。
しかしビーさんが詐欺されていた場合はビーさんにも落ちどがあるのでシーさんが善意無過失ならシーさんの勝ち。シーさんが悪意、または有過失ならビーさんの勝ち。
最後に、時効完成前に第三者が土地を登記した場合、時効完成じにそきゅうこうという過去の事実が無くなるイベントが発生するので時効取得者は登記なしで所有権を対抗できる。
以上、権利関係セクション9 ぶっけん変動と対抗要件についてでした。
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