権利関係 セクション7 弁済、相殺、債権譲渡について
ここでは1,弁済 2,相殺 3,債権譲渡について学ぶ
※ 1,弁済について
弁済は債務者の他に利害関係のある第三者、つまり保証人や第三取得者、2番目以降の抵当権者なども、債務者の意志に関係なくいつでもできる。
一方、たとえ家族でも利害関係のない第三者は債務者の意志に反した場合は弁済できない。あと、債務の内容が芸能人の講演会といった第三者では弁済できないモノのときもNG
弁済が受領権者以外の第三者に行われた場合、原則として無効である。しかしその人物が受領権者っぽい見た目で、弁済者が善意無過失だったら弁済は有効となる。
ポイントとして、一人の債権者に対して何個も債務を背負っていたら、どの債務を返済するか債務者が決定できる。
あと、保証人などが債務者に代わって債務を弁済した場合、債権は弁済した人に移動する。これを弁済によるだいいという。
※ 2,相殺について
相殺は相手の意志に関係なくいきなり実行可能で、それができるようになった時点に遡って効力が発生する。
話を提案した方をじどう債権、提案された方をじゅどう債権という。
以下の場合は相殺ができない
- 1 当事者かんで相殺を禁止、または制限していた場合
- 2 じゅどう債権の方が悪意による不法行為や人の生命財産の侵害によって生じた損害賠償請求権である場合。この場合、被害者が相殺を提案するのはOKだが、加害者が相殺を提案するのはNG
- 3 こちらが持っているじどう債権が相手が持っているじゅどう債権の差し押さえ後に取得したものである場合。
※ 3,債権譲渡について
債権は譲渡禁止の特約をしていても譲渡できる。しかし、債権のゆずり受けにんに悪意や重過失があれば債務者は履行を拒むことができる。
※ 債務者対抗要件について
債務者対抗要件とは、債権をエーさんから譲渡された譲り受けにんシーさんが、債務者ビーさんに債権を譲り受けたことを対抗するための要件のことである。
以下のどれかかが必要
- 1 ゆずりわたしにんエーさんから債務者ビーさんに対する通知、これは普通のお手紙でよい。
- 2 債務者ビーさんの承諾
- 3 ゆずりうけにんシーさんが、ゆずりわたしにんエーさんの代理として通知する
※ 第三者対抗要件について
これはエーさんの債権が、シーさんだけでなく、ディーさんにも譲渡されてしまった時に、シーさんとディーさんはどちらがビーさんにお金を請求できるか、という問題である。
以下のいづれかが炸裂した方が勝ち
- 1 ゆずり渡しにんエーさんから債務者ビーさんえの日付の書いてある証書による通知。
- 2 債務者ビーさんによる、確定日付のある証書での承諾。
ポイントとして、シーさんの文章とディーさんの文章のどちらも確定日付があった場合は、ビーさんえの内容証明郵便の到達が早かったほうが勝つ。もし、同時に到着したら債務者ビーさんは好きな方に払えばいい。
債権譲渡における弁済と相殺について
債務者ビーさんは債権譲渡の通知を受ける前にしていた主張はゆずり受けにんシーさんにも主張できる。
たとえば譲り渡しにんエーさんに事前に借金の半分を弁済していたら、ゆずりウケにんシーさんにも弁済するのは半分でいいだろ、と主張できる。
相殺も同じ。借金の半分を相殺していたらゆずり受けにんシーさんに対して弁済するのは半分でいいだろ、と主張できる。
以上、権利関係 セクション7 弁済、相殺、債権譲渡についてでした。
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権利関係 目次
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- 権利関係01 制限行為能力者
- 権利関係02 意志表示
- 権利関係03 代理
- 権利関係04 時効
- 権利関係05 債務不履行、解除
- 権利関係06 危険負担
- 権利関係07 弁済、相殺、債権譲渡
- 権利関係08 契約不適合責任
- 権利関係09 物権変動
- 権利関係10 抵当権
- 権利関係11 連帯債務、保証、連帯債権
- 権利関係12 賃貸借
- 権利関係13 借地借家法(借地)
- 権利関係14 借地借家法(借家)
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- 権利関係20 不動産登記法
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