権利関係 セクション4 時効について
たっけんにおける時効には、取得時効と消滅時効の二つがある。
※ 取得時効について
取得時効でゲットできる権利は、所有権、地上権、賃借権、地役権のよっつである。略して、SCスリー
取得時効が完成するための要件は以下の3パターン
- 1、所有の始まりが賃貸借ではなく、売買契約や不法専有などである。
- 2、占有の開始じに、善意無過失だったら10年
- 3、占有の開始じに、善意だけど有過失の場合や悪意があったら20年
ポイントとして、善意や悪意、無過失や有過失は占有の開始時点で判定する。そして取得時効の継続年数は途中から誰かに賃貸や売買などしても継続する。
※ 消滅時効について
消滅時効とは、一定期間、権利を行使しないとその権利が消滅する制度のこと。
債権の場合、消滅時効の時効期間は、権利を行使できるとを知った時から5年。
もしくは、実際に権利を行使できる時から10年。補足として、生命またはしんたいを侵害するものだと権利を実際に行使できる時から20年に延長される。
あと、抵当権や地上権なども、時効までの期間が権利を実際に行使できる時から20年までに延長される。
消滅時効の例外として、所有権だけは消滅時効がないので覚えておく。
あと、確定判決や裁判の和解によって確定した権利の消滅時効の期間は10年までである。
※ 時効の効力、援用、利益の放棄について
覚えるべき点は5つ
- 1、時効は完成しても援用しないと効果を発しない。
- 2、時効を援用できるのは、連帯債務者、保証人、ぶつじょう保証人、抵当不動産の第三取得者の4種類
- 3、時効の効力は起算日にさかのぼって効力を発する。
- 4、時効は完成する前にあらかじめ放棄することはできない。
- 5、時効が完成しているのに、それを知らずに借金を一部払うなどの承認行為をしてしまうと、そのあとで消滅時効を援用できない。
※ 時効の完成猶予と更新について
時効の完成猶予とは、一定の期間が過ぎるまで時効の完成が猶予されることである。
時効の更新とは、何かしらの事由により、これまでの積み上げてきた時効日数がリセットされゼロになることである。
時効の完成猶予や更新のパターンは以下の6つ
1 裁判上の請求や支払い催促など
裁判上の請求や支払い催促などがあった場合、裁判が終わるまで時効は完成しない。確定判決などによって権利が確定したとき、時効はリセットされ1からカウントしなおす。
2 催告
債権者が債務者に、金を返せ、と催告すると、それをした時から6ヵ月が経過するまで、時効は完成しなくなる。
3 協議を行う旨の合意
これは、裁判がいで当事者たちが、書面を使って合意するものである。合意したときから1年間は時効が延長される。この1年の延長はマックスで5年まえ延長できる。
ただし、片方から相手がたに協議の続行拒否を伝えた場合、その通知から6ヵ月が経過したときに時効がくる。
4 承認
債務者がそのまま待っていれば時効になったのに、債権者に債務の一部を弁済したり、支払いの猶予を申し出たときは時効は更新されリセットとなる。
これら以外の二つは教科書を見る。
以上、権利関係 セクション4 時効についてでした。
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