権利関係 セクション1 制限行為能力者について
※ 人の3つの能力について
人には3つの能力がある
- 1、権利能力
- 2、意志能力
- 3、行為能力
1の権利能力とは、権利や義務の主体となることができる資格のことを指す。ポイントとして、人であれば誰しも生まれながらにして全ての権利能力を持つ。
2の意志能力とは、自分がおこなった法律行為を理解することができる能力のことを指す。ポイントとして、7歳未満や、めいてい状態の人などは意志能力が無いので、その状態でおこなった法律行為は無効となる。
3の行為能力とは、単独で有効な法律行為を行うことができる能力のことをさす。これに関して、一定の制限を課された者を制限行為能力者という。
※ 制限行為能力者の種類について
制限行為能力者には四種類ある。
- 1、未成年者
- 2、成年被後見人
- 3、被、保佐人
- 4、被、補助人
※ 1、未成年者について
未成年者が単独で法律行為をする場合、法定代理人の同意が必要。また、法定代理人が未成年を代理して法律行為を行うことも可能。
未成年者が法定代理人の同意を得ずにおこなった法律行為は取り消せる。ただし、以下の3つの場合は取り消せない。
- 1 権利を得るだけの行為や、義務を免れるだけの行為など、メリットしかないもの
- 2 学費や小遣いなど、法定代理人から処分を許された財産を処分する行為
- 3 宅建ぎょう法などの法定代理人から営業を許された特定の行為
未成年でも結婚していれば成年扱いされる。結婚には父母の両方の同意が必要だが、片方だけでもOK
※ 成年被後見人について
成年被後見人はほとんど判断できない人なので、単独でおこなえて、かつ取り消しできないのは、日用品の買い出しくらいのみ。他はすべて成年後見人が代理して行う。
ポイントとして、成年後見人が代理して居住用の不動産売却や賃貸、抵当権設定などをおこなう場合、家庭裁判所の許可が必要となる。
それと、成年被後見人は重度の認知症とかなので、成年後見人だけわ、成年被後見人がおこなった行為をあとから同意する同意権が存在しない
※ 被 保佐人について
被 保佐人は保佐人の同意が無くても有効な契約を結べる。
例外として、財産上の重要な行為を行う際は保佐人の同意が必要。同意無しにおこなった財産上の行為は取り消せる。
余談 被 保佐人が制限行為能力者の法定代理人となった場合でも、保佐人の同意は必要である。
※ 被 補助人について
被 補助人は原則、補助人の同意は無くても有効な契約を結べる。ただし、重要な財産行為のうち、家庭裁判所の審判で定められた法律行為を行う場合は補助人の同意が必要。
同意が必要な行為を同意無しでおこなった場合、その行為は取り消せる。
※ 制限行為能力者と取り引きした相手の保護について
- 1、制限行為能力者が、自分は行為能力者であると嘘をついた場合、それは取り消せない。
- 2、制限行為能力者と取り引きした者は、いっかげつ以上の期間を定めて、追認するかどうか催告することができる。
催告について、未成年者と成年被後見人の場合、催告する相手は法定代理人。返答がない場合、追認したとみなされる。
被保佐人と被補助人の場合、催告する相手は保佐人か補助人、または本人。返答がない場合、保佐人や補助人に催告したのなら追認したとみなされる。本人に催告したなら取り消したとみなされる。
催告された方の取り消し権は、追認できるときから5年、行為をしたときから20年で消滅するので注意する。
最後に、行為じは19歳だったが、催告じは20歳となったような場合、催告するのは本人。返答がない場合、追認したとみなされる。
以上、権利関係 セクション1 制限行為能力者についてでした。
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